自営業やフリーランスなどの個人事業主は、1月1日~12月31日までの1年間の所得が「48万円以上」の場合、確定申告が必要になります。
確定申告をする人はおもに個人事業主ですが、会社員も確定申告が必要な場合があります。
たとえば今年、医療費を多額に支払った人は、確定申告の「医療費控除」によってお金が戻ってくる可能性があります。
確定申告ってなに?
確定申告しないといけない人は誰?
確定申告とは
1月1日~12月31日までの1年間のすべての所得を税務署へ申告し、納税する手続きのこと。
1年間の所得が48万円以上の人は確定申告が必要です。
主に、個人事業主やフリーランス、年の途中で退職した人が行います。
会社員であれば、確定申告の必要は原則としてありません。
なぜなら会社が給与から天引きして、代わりに税金を納めてくれるからです。
しかし、会社員の人でも申告すればお金が戻ってくるケースもあります(医療費控除・住宅ローンなど)。
確定申告が必要な人
- 個人事業主:フリーランス・会社経営者
- 年間2,000万円の給与所得がある人
- 年間20万円の副業収入がある人
- 一定額の公的年金を受給している人※
- 株取引で一定の利益がある人
- 不動産所得・譲渡所得がある人
※公的年金額が年間400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告は不要(出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」)
会社員・公務員は、2つの年金制度に加入するのね。
青色申告と白色申告
青色申告・白色申告の違い
白色申告 (控除48万円) | 青色申告 (控除65万円) | 青色申告 (控除10万円) | |
---|---|---|---|
帳簿の種類 | 簡易(単式)簿記 | 複式簿記 | 簡易(単式)簿記 |
必要書類 | ・確定申告書B ・収支内訳書 | ・確定申告書B ・青色申告決算書 ・貸借対照表と損益計算書 | ・確定申告書B ・青色申告決算書 (損益計算書) |
手続き | なし | 青色申告承認申請書 を3月15日までに提出 | 青色申告承認申請書 を3月15日までに提出 |
控除額 | なし | 65万円 | 10万円 |
翌年へ赤字越繰 (翌年以降に黒字と相殺) | 不可 | 可能(3年間) | 可能(3年間) |
青色申告
青色申告対象者:事業所得・不動産所得・山林所得がある人
青色申告による控除額:10万円控除または65万円の青色申告特別控除を受けられる
65万円の青色申告特別控除を受けるための条件は
- 不動産所得か事業所得のいずれかに該当する
- 複式簿記での記帳をする
- 確定申告する際に「貸借対照表」と「損益計算書」を添付する
- 申告期限内に提出
65万円の控除が受けられる条件を満たしていない場合(取引内容を簡易簿記でおこなう場合)、控除額は10万円になります。
青色申告特別控除を受けるための必要書類 ・確定申告書B ・青色申告決算書 ∟損益計算書×1枚 ∟損益の内訳の記入書×2枚 ∟貸借対照表×1枚 計4枚(+控え)
白色申告
白色申告対象者:会計の手間をかけたくない人。単式簿記で記帳可。事業収入が少なく赤字経営の人
白色申告による控除額:基礎控除48万円(所得2,400万円以下で控除額48万円)
白色申告は手続きがシンプルで簡単な代わりに、青色申告に比べて節税のメリットが少なくなります。
確定申告書A・Bの違い
確定申告書には、AとBの2種類があります。
確定申告書Aは主に会社員や年金受給者が利用
所得の種類が
- 給与所得・・・会社員、パート、アルバイト
- 雑所得・・国民年金・厚生年金などの公的年金、原稿料や印税など
- 配当所得・・・株の配当金、投資信託の収益
- 一時所得・・・生命保険、懸賞の当選、競馬・競輪の払戻金など
の人が使用する申告書です。
確定申告書Bは主に個人事業主・フリーランス・自営業者が利用
確定申告書Bは、誰でも使用できる汎用式の書類です。確定申告書Aの対象者に加え、事業所得や不動産所得など、所得の種類を問わず使用できます。
個人事業主や、副業している会社員は、個人事業主は確定申告書Bを使用します。
確定申告するとおトクな人
- 住宅ローンを組んだ人
- 家族の年間医療費が10万円を超えた
- 中途退職し、年内は失業中の人(年末調整を受けてない)
- 年末調整後、扶養家族が増えた人
- 盗難・災害などで資産に損害を受けた人
- 寄附をした人(ふるさと納税など)
確定申告で受けられる医療費控除
医療費控除を受けるための条件
医療費の自己負担額が10万円を超えていること
年間所得が200万円未満のばあいは、自己負担額が所得の5%を超えていること
医療費控除を受けるための手続き
病院や薬局など、医療費の領収書を持って指定の書類とともに税務署に提出
医療費控除が認められるもの
- 診療代・治療費
- 治療に必要な医療器具の購入費(松葉杖など)
- 入院の際の部屋代・食事代
- 通院のための交通費(電車やバスなどの公共交通機関)
- 薬代
- 海外旅行中の医療費
- 通院のために公共交通機関を利用した交通費
- 出産費用
医療費控除が認められないもの
- 人間ドック・健康診断の費用
- 予防接種
- 美容整形
- マッサージ・鍼・お灸
- サプリメント代金
- コンタクトレンズ代金
- マイカー通院での交通費
- 入院時の差額ベッド代
- 入院時の身の回り品の購入費
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。