【確定申告とは】会社員でも申告が必要?青色申告と白色申告の違いなどを解説

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自営業やフリーランスなどの個人事業主は、1月1日~12月31日までの1年間の所得が「48万円以上」の場合、確定申告が必要になります。

確定申告をする人はおもに個人事業主ですが、会社員も確定申告が必要な場合があります。

たとえば今年、医療費を多額に支払った人は、確定申告の「医療費控除」によってお金が戻ってくる可能性があります。

あおちゃん
あおちゃん

確定申告ってなに?

きいちゃん
きいちゃん

確定申告しないといけない人は誰?

こんなお悩みありませんか
  • 確定申告の方法がわからない
  • 確定申告の対象かどうかわからない
  • 病院通いや入院で医療費を多額に支払った
この記事は以下のような人におすすめ
  • 1年で多額の医療費を支払った
  • お金が戻ってくる医療代金の種類が知りたい
  • 青色申告と白色申告の違いが知りたい
この記事で分かること
  • 確定申告とは
  • 確定申告が必要な人
  • 確定申告するとお得な人
  • 会社員の人でも申告が必要なケース
  • 確定申告で受けられる医療費控除

確定申告とは

1月1日~12月31日までの1年間のすべての所得を税務署へ申告し、納税する手続きのこと。

1年間の所得が48万円以上の人は確定申告が必要です。

主に、個人事業主やフリーランス、年の途中で退職した人が行います。

会社員であれば、確定申告の必要は原則としてありません。

なぜなら会社が給与から天引きして、代わりに税金を納めてくれるからです。

しかし、会社員の人でも申告すればお金が戻ってくるケースもあります(医療費控除・住宅ローンなど)。

確定申告が必要な人

  • 個人事業主:フリーランス・会社経営者
  • 年間2,000万円の給与所得がある人
  • 年間20万円の副業収入がある人
  • 一定額の公的年金を受給している人※
  • 株取引で一定の利益がある人
  • 不動産所得・譲渡所得がある人

※公的年金額が年間400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告は不要(出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

おもな公的年金(公的年金制度)

国民年金・・・基礎年金。日本在住の20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する年金制度

厚生年金・・・会社員や公務員などが対象。毎月の給与から天引きされる

ゆき
ゆき

会社員・公務員は、2つの年金制度に加入するのね。

2階建ての年金

国民年金から受け取る年金は「基礎年金」です。

2つの年金制度(厚生年金・国民年金)に加入している会社員や公務員は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を老後に受け取ることができます。

基礎年金1階部分厚生年金=2階部分となります。

青色申告と白色申告

青色申告・白色申告の違い


白色申告
(控除48万円
青色申告
(控除65万円
青色申告
(控除10万円
帳簿の種類簡易(単式)簿記複式簿記簡易(単式)簿記
必要書類・確定申告書B
・収支内訳書
・確定申告書B
・青色申告決算書
・貸借対照表と損益計算書
・確定申告書B
・青色申告決算書
(損益計算書)
手続きなし青色申告承認申請書
を3月15日までに提出
青色申告承認申請書
を3月15日までに提出
控除額なし65万円10万円
翌年へ赤字越
(翌年以降に黒字と相殺)
不可可能(3年間)可能(3年間)

青色申告

青色申告対象者:事業所得・不動産所得・山林所得がある人

青色申告による控除額:10万円控除または65万円の青色申告特別控除を受けられる

65万円の青色申告特別控除を受けるための条件は

  • 不動産所得か事業所得のいずれかに該当する
  • 複式簿記での記帳をする
  • 確定申告する際に「貸借対照表」と「損益計算書」を添付する
  • 申告期限内に提出

65万円の控除が受けられる条件を満たしていない場合(取引内容を簡易簿記でおこなう場合)、控除額は10万円になります。

青色申告特別控除を受けるための必要書類
・確定申告書B
・青色申告決算書
 ∟損益計算書×1枚
 ∟損益の内訳の記入書×2枚
 ∟貸借対照表×1枚
 計4枚(+控え)

白色申告

白色申告対象者:会計の手間をかけたくない人。単式簿記で記帳可。事業収入が少なく赤字経営の人

白色申告による控除額:基礎控除48万円(所得2,400万円以下で控除額48万円)

白色申告は手続きがシンプルで簡単な代わりに、青色申告に比べて節税のメリットが少なくなります。

確定申告書A・Bの違い

確定申告書には、AとBの2種類があります。

確定申告書Aは主に会社員や年金受給者が利用

所得の種類が

  • 給与所得・・・会社員、パート、アルバイト
  • 雑所得・・国民年金・厚生年金などの公的年金、原稿料や印税など
  • 配当所得・・・株の配当金、投資信託の収益
  • 一時所得・・・生命保険、懸賞の当選、競馬・競輪の払戻金など

の人が使用する申告書です。

確定申告書Bは主に個人事業主・フリーランス・自営業者が利用

確定申告書Bは、誰でも使用できる汎用式の書類です。確定申告書Aの対象者に加え、事業所得や不動産所得など、所得の種類を問わず使用できます。

個人事業主や、副業している会社員は、個人事業主は確定申告書Bを使用します。

確定申告するとおトクな人

  • 住宅ローンを組んだ人
  • 家族の年間医療費が10万円を超えた
  • 中途退職し、年内は失業中の人(年末調整を受けてない)
  • 年末調整後、扶養家族が増えた人
  • 盗難・災害などで資産に損害を受けた人
  • 寄附をした人(ふるさと納税など)

確定申告で受けられる医療費控除

医療費控除を受けるための条件

医療費の自己負担額が10万円を超えていること

年間所得が200万円未満のばあいは、自己負担額が所得の5%を超えていること

医療費控除を受けるための手続き

病院や薬局など、医療費の領収書を持って指定の書類とともに税務署に提出

医療費控除が認められるもの

  • 診療代・治療費
  • 治療に必要な医療器具の購入費(松葉杖など)
  • 入院の際の部屋代・食事代
  • 通院のための交通費(電車やバスなどの公共交通機関)
  • 薬代
  • 海外旅行中の医療費
  • 通院のために公共交通機関を利用した交通費
  • 出産費用
通院にかかった交通費は領収書がなくてもOK

通院にかかった交通費は領収書がなくても控除の対象になります。
領収書がない場合は、以下の詳細をメモしておき、確定申告時に合計金額を記載しましょう。

  • 公共交通機関を使用した日時
  • 病院名・病院の場所
  • 公共交通機関名
  • 支払った金額

医療費控除が認められないもの

  • 人間ドック・健康診断の費用
  • 予防接種
  • 美容整形
  • マッサージ・鍼・お灸
  • サプリメント代金
  • コンタクトレンズ代金
  • マイカー通院での交通費
  • 入院時の差額ベッド代
  • 入院時の身の回り品の購入費

まとめ

この記事のまとめ

青色申告は、帳簿作成に手間がかる分だけ、節税メリットが大きい。
白色申告は、帳簿作成や申告の手間がかからない分、控除額が小さい。
医療費の自己負担額が年10万円を超えていると確定申告対象となる。
医療費の領収書は大切に保管しましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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