「ながら運転」は飲食も罪になる?道路交通法第70条に違反する罰則行為とは

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車を運転するときにスマホを操作する「ながら運転」はよく知られていますが、飲食をしながら運転することも安全運転とは言えません。

道路交通法第70条では、運転者がハンドル・ブレーキ等を確実に操作できず、他人に危害を及ぼすような方法で運転してはならないと定められています。

このため、飲食をしながら運転することも道路交通法に違反する行為の一つです。

ここでは、「ながら運転」とはどのような行為であるか、そして飲食の「ながら運転」も違反になるのか、詳しく見ていきましょう。

あおちゃん
あおちゃん

食べながら運転

きいちゃん
きいちゃん

ついついやってしまう!

こんなお悩みありませんか
  • 運転中に飲食をしているのが違反か分からない
  • スマホ以外で違反があるのか気になる人
  • 「ながら運転」をしている人が周りにいる
  • 違反した場合の罰則が知りたい
この記事は以下のような人におすすめ
  • 車を運転する
  • 食べ物を食べながら運転していいか知りたい
  • 自転車やバイクに乗る
  • 道路交通法について知りたい
この記事で分かること
  • 道路交通法第70条とは何か
  • 「ながら運転」が道路交通法第70条に違反するかどうか
  • 違反した場合の罰則について
  • 「ながら運転」をしてしまうリスクや注意点について

「ながら運転」とは

「ながら運転」とは、車を運転しながらスマートフォンやタブレット端末を操作したり、食事をしたり、化粧をしたりするなど、運転中に他のことを同時に行うことを指します。

このような行為は、運転に集中力を欠き、交通事故を引き起こす危険性が高まるため、道路交通法で禁止されています。

また、違反した場合には罰則が課せられることもあります。

「ながら運転」は違反になる場合がある

「ながら運転」は、運転者の集中力を分散させ、事故を引き起こす原因となることがあります。

そのため「道路交通法第70条」に違反する場合があります。

具体的には、「ハンドル・ブレーキ等を確実に操作できず、他人に危害を及ぼすような方法で運転してはならない」と定められています。

違反した場合は、反則金や違反点数が科されることがあります。

道路交通法第70条とは

安全運転の義務(警察庁)

【安全運転の義務】 (道路交通法第70条、第71条、都道府県公安委員会規則)

携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすることなど、ハンドル・ブレーキ等を確実に操作できず、他人に危害を及ぼすような方法で運転してはならない(そのような行為自体を禁止している都道府県もある。)

警視庁 参考資料集

警視庁の参考資料集にあるように、運転中にハンドル・ブレーキ等を確実に操作できず、他人に危害を及ぼすような方法で運転してはならないとされています。

このような運転行為は、道路交通法第70条に違反するとされています。

ゆき
ゆき

安全運転は義務です!

他人に危害を及ぼすような運転方法とは?

  • ハンドルを握れないほど両手を使っている
  • スマートフォンやタブレットなどの電子機器を操作している
  • 本や新聞、地図などを読んでいる
  • 化粧をしている
  • 食事や飲酒をしている
  • タバコを吸っている
  • ペットを抱いている
  • 疲労や睡眠不足により、運転が困難になっている

これらの行為により、運転者は車両の運転に専念できず、周囲の状況を十分に把握できなくなるため、他人に危害を及ぼす恐れがあります。

例えば、前方の車両や歩行者に衝突する、信号を無視して交差点に進入する、車線をはみ出すなどの事故が起こり得ます。

そのため、道路交通法ではこのような運転方法を禁止し、違反者には罰則が科せられることになっています。

「安全」を最優先に考えて運転に集中

安全運転には当たり前のことを守ることが必要不可欠です。

例えば、

  • 運転中は携帯電話を使用しない
  • シートベルトをつける
  • 酒気帯び運転をしない
  • 車線を守る
  • 信号や標識に従う
  • スピードを制限する
  • 十分な休息をとる

などが挙げられます。

油断禁物!

これらの基本的なルールを守ることで、自分自身の安全だけでなく、周囲の人々や車両、道路環境を守ることができます。また、事故が発生した場合でも、自分自身や他人に大きな被害が及ぶ可能性を減らすことができます。

安全運転は当たり前のことの積み重ねです。

運転前には必ずシートベルトを着用し、運転中は周囲の状況に注意を払い、急ブレーキや急ハンドル操作などを避け、常に冷静かつ安全な運転を心がけましょう。

十分な車間距離をとりましょう。

道路交通法第70条の【違反点数】

安全運転義務違反による事故では、違反点数は2点です。反則金は車両の大きさごとに異なります。

もし反則金を納めなかったり、重大事故を引き起こした場合は、刑事処分を受けることとなります。

  • 安全運転義務違反の事故は、違反点数「2点」となる
  • 反則金は、車両の大きさによって異なる
  • 大型車12,000円・普通自動車9,000円・二輪車7,000円・原付6,000円
  • 反則金を納めない場合や重大な事故を引き起こした場合は刑事処分を受ける

ドライブスルー × 渋滞

ドライブスルーを利用する人が増える行楽シーズンには、渋滞に巻き込まれることがあります。

商品を受け取った後、移動中に渋滞にはまってしまうと、油断してしまいがちです。

しかし、ドライブスルーの場合、車を運転しながら商品を受け取るため、渋滞中でも注意が必要です。

特に、窓から手を出したり、食事をしたりすると、周囲の車や歩行者と接触する危険性が高まります。

ドライブスルーを利用する際には、渋滞が予想される場合は時間に余裕を持って出発し、安全運転を心がけましょう。

車は “凶器” にもなることを忘れない

車は便利な乗り物ですが、運転手の過失によっては重大な事故を引き起こすこともあります。

車は速度が出せることや重量があることから、事故を起こした場合は他の乗り物や歩行者に対して重大な被害を与える可能性があります。

そのため、車の運転は常に慎重かつ安全な運転を心がけることが必要です。また、車は凶器としての側面も持っているため、怒りやイライラからの運転は絶対に避けるべきです。

安全な運転をすることは、自分自身の安全だけでなく、周りの人々の安全にもつながることを忘れないようにしましょう。

ポイント

安全運転は、自分自身の安全だけでなく、周りの人々の安全にもつながる

まとめ

この記事のまとめ

「ながら運転」は、道路交通法第70条で定められた「安全運転義務違反」に該当するため、違反となります。

違反点数は2点となり、反則金も定められています。

ただし、安全運転義務違反によって重大な事故を引き起こした場合は、相応の刑事処分を受けることになるため、注意が必要です。

安全運転に努め、交通ルールを守り、周りの人々の安全を守ることが大切です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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